
当院の保有個人データについての利用目的の通知及び本人からの開示の請求の受付については、受付窓口において受け付けることを原則として、やむを得ない事情がある場合には、書面により郵便で受付することができる。
前項の請求の受付にあたっては、本人から所定の請求書の提出を求めるものとする。
代理人による請求については、代理人資格の確認を求めるものとする。
窓口において直接的に本人であることを証明できる以下の中から複数の提示(顔写真付の書類であれば1種類)を求め、それぞれを照合することにより本人であることを確認する
来院(来会)によるものとし、前項[1]のご本人の確認の方法により確認を行う。
また、代理人資格の確認については、以下の証明書により行う。